旧司法試験と新司法試験
司法試験とは、弁護士・裁判官・検事になるための国家試験で、資格試験の中でも最高峰、最難関といわれる試験です.
司法試験は、平成18年から制度が変わり新司法試験が実施されることになりました.従来の司法試験(旧司法試験)は、平成23年まで新司法試験と並存する形で実施されます.なお、平成23年の旧司法試験は、22年の第二次筆記試験に合格した者の口述試験のみが実施されることになっています.
旧司法試験は、23年まで並存しているとはいえ、合格者の枠が定められています.これは年々減らされていき、18年度では500人となっています.17年度の合格者からみれば、これは3分の1にあたりますので、旧司法試験での合格はかなりの難関になったといえるでしょう.
新司法試験
資格試験の中でも最難関といわれている司法試験.司法試験は、平成18年度から新司法試験と呼ばれるものに改正されました.
旧司法試験においては誰でも受験できましたが、新司法試験では、法科大学(ロースクール)の課程を修了している者しか受験できません.
新司法試験では、さらに受験回数に制限が設けられました.ロースクール卒業後5年間に3回新司法試験に合格しなかったら、受験資格を失います.受験資格を失うと、予備試験に合格しない限り司法試験を受けられなくなります.
新司法試験では、試験日程も大幅に短縮されました.5月に短答試験と論文試験が一気に行われ、それで合否判定、旧司法試験にあった口述試験はなくなりました.さらに担当式試験の扱いも重視され、論文式試験とともに総合評価されて合否の決定がなされるようにました.
また新司法試験では、行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法等が試験科目に増えたため、従来のように憲法・民法・刑法を中心に勉強していればいいとはいえなくなりました.
新司法試験は、以上のように様々な点で、旧司法試験と違いがみられますので、よく確認して、[法曹三者]になるための資格取得を目指してください.